個人所得税|タイ非居住者の短期滞在者免税規定
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タイ非居住者の定義
タイ歳入法において、タイ国内の滞在日数が180日以上となる個人は「居住者」、それ以外の個人は「非居住者」となります(歳入法第41条)。非居住者は以下のタイ国内源泉所得のみが課税対象となります。
・タイ国内の勤務等(勤務、職務、職位など)から得た所得(給与等)
・タイ国内に所在する資産からの所得(賃貸収入等)
なお、個人所得税における滞在日数の判定は、暦年(1月1日〜12月31日)によって行われます。
よって、日本からタイへ短期出張ベースで勤務する出張者について、タイ国内の滞在日数が180日未満であったとしても上記のタイ国内源泉所得をタイで申告・納税する必要があるということになります。ただし、短期出張者については後述するような「短期滞在者免税規定」というものがあり、一定の要件を満たす場合にはタイ国内源泉所得のうちタイ国内の勤務等から得た所得(給与等)については免税となるためタイで申告・納税も不要となります。
短期滞在者免税規定とは
短期滞在者免税規定については、タイと他国との間で締結される租税条約の中で規定されています。日本とタイの間でも日タイ租税条約が締結されています。
日本からの出張者にかかる短期滞在者免税規定については、日タイ租税条約第14条にて下記のすべての要件を満たす場合にのみタイ国内の勤務等から得た所得(給与等)について免税とする規定となっています。
①暦年でのタイ国内の滞在日数が180日を超えないこと
②タイ法人から当該滞在者(出張者)へ給与が支給(支払)されていないこと
③タイ法人が当該滞在者(出張者)の給与を負担していないこと
よって、日本からの短期出張者についても上記①~③の要件を満たさない場合にはタイにて個人所得税を申告・納付する必要がある点に留意が必要となります。
なお、タイ国内の滞在が180日以上となる場合(場合により180日未満の場合も)には上記の個人所得税の申告・納税の問題のみならず、法人税におけるPE(恒久的施設の認定)リスクやVisa/WPリスク(不法入国・滞在・就労リスク)がある点にも留意が必要となります。
松元 勝彦
代表取締役 日本国公認会計士
大手監査法人で17年、うち10年はKPMG(タイ、マレーシア、シンガポール)にて海外駐在。 東南アジアにおける会計・税務・海外進出支援の実績を活かし、タイ国の日系企業から安心・信頼してご相談いただける会計事務所を目指す。