就労許可証(WP:ワークパーミット)・緊急業務届出について
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就労許可証(WP:ワークパーミット)
外国人がタイ国で就労する場合には、タイ現地法人へ出向/駐在して就労する場合や日本本社の出張者がタイ国内で就労する場合などがありますが、就労許可証(WP:ワークパーミット)を取得する必要があります。ただし、一部のタイ国内で行われる業務については、就労許可証の取得が不要とされるケースが以下のとおりあり、それぞれ解説したいと思います。
・就労許可証(WP)も緊急業務届出も両方、不要なケース⇒つまり、「就労」ではないケース
・就労許可証(WP)は不要だが、緊急業務届出が必要なケース
就労ではないケース
商業または投資に関連して短期間にてタイ国で以下の業務・活動を行う場合には「就労」ではないとされています。よって、以下の業務・活動の範囲内であれば就労許可証も緊急業務届出も不要でタイ国で業務・活動を行うことができます。
1. 会議・セミナーへの出席(ただし、「参加者」の立場のみで、「主催者」や「講演者」の立場である場合は除く)
2. 企業の展示会・見本市への参加(ただし、「開催者」の立場である場合は除く)
3. 事業または商談の目的で訪問すること
4. 特別講演・学術講演への出席
5. 技術研修・技術セミナーへの出席
6. 展示会における商品購入の目的で参加すること
7. 自社の取締役会への参加
なお、上記の「短期間」について具体的な期間は定められておらず、かつ「頻度」についても具体的な回数は定められていないため、個別事案ごとに判断する必要があります。
緊急業務届出が必要なケース
以下の業務・活動については、15日以内であれば就労許可証は不要であるが、労働局への緊急業務届出の提出が必要な業務・活動とされています。
1.会議、研修、セミナーの開催・準備
2.特別な学問的講義
3.航空事業の管理支援
4.内部監査
5.技術的問題の監視及び解決
6.製品または商品の品質検査
7.製造工程の検査または改善
8.機械装置および発電設備システムの検査または修理
9.機械装置の修理または据付
10.電車システム技術的作業
11.航空機または航空機設備システムの技術的作業
12.機械装置の修理または機械装置コントロールシステムのコンサルティング
13.機械装置のテスト及び試運転
14.映画製作及び写真撮影
15.外国での就労のための労働者の選抜
16.外国での就労のための技術者の技術テスト
なお、緊急業務届出はタイ入国後、業務・活動開始前までに実施する必要があり、15日以内にて業務・活動が完了しない場合には追加で15日以内の緊急業務届出の提出を行うことができます。
松元 勝彦
代表取締役 日本国公認会計士
大手監査法人で17年、うち10年はKPMG(タイ、マレーシア、シンガポール)にて海外駐在。 東南アジアにおける会計・税務・海外進出支援の実績を活かし、タイ国の日系企業から安心・信頼してご相談いただける会計事務所を目指す。