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タイの税制基礎|印紙税

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印紙税(Stamp Duty)

印紙税とは、契約書などの課税文書に対する税金となります。

税率

印紙税の税率は契約書などの種類によって異なります。主な税率は以下のとおりです。

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税率表

番号

課税文書の種類 税率
不動産の賃貸契約書(賃貸料が100万バーツ以上)

契約金額の0.1%

契約期間の定めがない場合は3年契約とみなす

株式の譲渡契約書 株式の払込金額または額面金額の0.1%
ハイヤーパーチェス契約書 契約金額の0.1%
請負契約書(報酬が100万バーツ以上) 契約金額の0.1%
借入金契約書 借入金の0.05%(最大1万バーツ)
17 保証契約 最大10バーツ
23 課税文書の副本または写本

原本の印紙税が5バーツ以下:1バーツ

原本の印紙税が5バーツ超:5バーツ

申告・納付期限

印紙税の申告・納付期限は、契約書の締結日から15日以内となります。
納付方法は印紙を貼付する方法および電子申告による納付によって行われますが、下記の契約書などについては管轄税務署の窓口での現金による納付が必要となるので留意が必要です。
・100万バーツ以上の不動産の賃貸契約書
・100万バーツを以上の請負契約書
・借入金契約書
なお、現金による納付が必要となる契約書については契約締結済の原本が必要となるため契約日をいつにするかについては留意が必要となります。

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