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タイの税制について|源泉所得税

  • 税務申告

源泉所得税

源泉所得税は、会社の売上に対する税金になります。ただし、源泉所得税は、所得(売上・収益)の受取側ではなく、支払側に申告・納税の義務を負わせる税金になります。

税率

源泉所得税の税率は、対象取引の性質・内容・支払先(法人への支払、個人への支払)によって異なります。
主なタイ国内の法人への支払に対する源泉所得税

タイ国内の法人への支払に対する源泉所得税

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支払の内容 源泉所得税率
ロイヤルティ 3%
利子 1%
配当金(一定の要件を満たす場合、免税) 10%
リース・賃貸料 5%
請負サービス 3%
広告料 2%
運送サービス料 1%
その他サービス 3%

月次の申告・納付期限

源泉所得税の申告・納付期限は、月次にてサプライヤーの支払から控除した源泉所得税(PND3、53、54)について、翌月7日(電子申告の場合、15日前後)となります。

月次の申告・納付期限

源泉所得税のFAQ

A.

タイ源泉所得税の特徴は、海外取引、給与源泉税のみならず、タイ国内の全てのサービス取引について源泉所得税の対象としている点であり、税率は、対象取引の性質・内容・支払先(タイ国内・海外)によっても異なります。

A.

海外のサービス取引の支払についても源泉所得税の対象となります。しかし、支払先の相手国とタイ国との間に租税条約が締結されている場合、源泉所得税が免税となる場合や税率が軽減される場合があります。
例えば、日本への支払いについては、日タイ租税条約により以下のように規定されています。

日本の法人への支払に対する源泉所得税
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支払の内容 源泉所得税率
配当金 10%
利子(金融機関などは減税率の措置あり) 15%
ロイヤリティ 15%
技術指導料(ノウハウ等を含む) 15%
ソフトウェア使用料 15%
人的役務提供サービス料 PEなければ課税なし
設備などのレンタル・賃貸料 15%
株式売却益 15%
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