タイの税制について|源泉所得税
- 税務申告
源泉所得税
源泉所得税は、会社の売上に対する税金になります。ただし、源泉所得税は、所得(売上・収益)の受取側ではなく、支払側に申告・納税の義務を負わせる税金になります。
税率
源泉所得税の税率は、対象取引の性質・内容・支払先(法人への支払、個人への支払)によって異なります。
主なタイ国内の法人への支払に対する源泉所得税
タイ国内の法人への支払に対する源泉所得税
支払の内容 | 源泉所得税率 |
---|---|
ロイヤルティ | 3% |
利子 | 1% |
配当金(一定の要件を満たす場合、免税) | 10% |
リース・賃貸料 | 5% |
請負サービス | 3% |
広告料 | 2% |
運送サービス料 | 1% |
その他サービス | 3% |
月次の申告・納付期限
源泉所得税の申告・納付期限は、月次にてサプライヤーの支払から控除した源泉所得税(PND3、53、54)について、翌月7日(電子申告の場合、15日前後)となります。
源泉所得税のFAQ
A.
タイ源泉所得税の特徴は、海外取引、給与源泉税のみならず、タイ国内の全てのサービス取引について源泉所得税の対象としている点であり、税率は、対象取引の性質・内容・支払先(タイ国内・海外)によっても異なります。
A.
海外のサービス取引の支払についても源泉所得税の対象となります。しかし、支払先の相手国とタイ国との間に租税条約が締結されている場合、源泉所得税が免税となる場合や税率が軽減される場合があります。
例えば、日本への支払いについては、日タイ租税条約により以下のように規定されています。
日本の法人への支払に対する源泉所得税
支払の内容 | 源泉所得税率 |
---|---|
配当金 | 10% |
利子(金融機関などは減税率の措置あり) | 15% |
ロイヤリティ | 15% |
技術指導料(ノウハウ等を含む) | 15% |
ソフトウェア使用料 | 15% |
人的役務提供サービス料 | PEなければ課税なし |
設備などのレンタル・賃貸料 | 15% |
株式売却益 | 15% |