第21/2560号第5項、国家平和維持評議会の発令により、配当金の支払いに関する法律が追加されました。配当金の支払いについての規則がない為、民商法典に以下の内容が追加されました。
第1201条
「配当決議」(株主総会もしくは取締役会)に基づく配当は、決議から数えて1ケ月以内に行わなければならない
違反した場合、1956年「登記パートナーシップ、有限パートナーシップ、株式会社、協会や財団法人の違反に関する法律」第19条により、2万バーツ以下の罰金が科せられます。 2017年4月4日以降に行われた「配当決議」より適用されます。