洪水被害地域に対する社会保険料の軽減


2024年8月以降に発生した洪水被害地域に対する救済措置として、タイ労働省は2024年12月27日に

2024年10月から2025年3月の雇用者および被保険者(従業員)の社会保険料の軽減措置を発表しました。

洪水被害地域として指定された主な県は以下のとおりです。
 チョンブリ
 ラヨーン
 サムットサコーン
 ナコンパトム
 アユタヤ
 チャチューンサオ
 プーケット
 クラビ
なお、上記以外の指定された県については労働省から公表された原文や社会保険事務所のプレスリリースなどを確認ください。

また、既に現行の料率(5%)にて社会保険料を納付した場合、軽減後の料率(3%)との差額超過分については社会保険事務所へ払い戻し申請を提出することが可能とされています。

☞出典リンク: 社会保険事務所WEBサイト > ホーム > プレスリリース > ニュース

 

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