タイ・バンコクの製造業進出支援・会社登記・会計処理・BOI申請・労働許可証、ワークパミット取得等

BOIの投資奨励対象業種表 5類 電子・電気機器産業

業種 条件 恩典
5.1 電気製品の製造
5.1.1 先進技術レべルの電気製品の製造 インターネットに接続することができる電気製品であること。(Internet of Things) A3
5.1.2 エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機の製造 エネルギー省の高効率規格(省エネラベル5番)または他の同等のエネルギー効率規格を得る商品であること。 A4
5.1.3 その他電気製品の製造 B1
5.2 電気部品および/または機器、もしくは電気製品に使用される部品および/または機器の製造
5.2.1 パワーインバーターの製造
5.2.1.1 工業用パワーインバーターの製造 製品設計の工程を有すること。 A3
5.2.1.2 その他パワーインバーターの製造 A4
5.2.2 LED電球の製造 A4
5.2.3 電気製品用コンプレッサーおよび/またはモーターの製造
  1. エネルギー省の高効率規格(省エネラベル5番)または他の同等のエネルギー効率規格を取得したエアコン、冷蔵庫、冷凍庫のためのコンプレッサーであること。
  2. モーター製造は、製品設計の工程を有すること。
A4
5.2.4 ワイヤハーネスの製造 B1
5.2.5 その他電気機器部品の製造 B1
5.3 電子製品の製造
5.3.1 Organics & Printed Electronics(OPE)製品の製造 A2
5.3.2 電気通信機器の製造
5.3.2.1 光ファイバーおよびワイヤレス通信システムに使用される発光、送信、受信機器の製造 A2
5.3.2.2 その他電気通信機の製造 A3
5.3.3 工業・農業用電子制御および測定機器の製造 A2
5.3.4 安全管理機器の製造 A2
5.3.5 オーディオビジュアル製品(Audio Visual Product)の製造 A4
5.3.6 事務用電子機器の製造 A4
5.3.7 その他電子製品の製造 B1
5.4 電子部品および/または機器、もしくは電子製品に使用する部品および/または機器の製造
5.4.1 Organics & Printed Electronics(OPE)部品の製造 A2
5.4.2 太陽電池および/または太陽電池原材料の製造 太陽電池製造は委員会が同意した製造工程とエネルギー収率を有すること。 A2
5.4.3 電気通信機器部品の製造
5.4.3.1 光ファイバーおよびワイヤレス通信システムにおける発光、送信、受信機器部品の製造 A2
5.4.3.2 その他電気通信機部品の製造 A3
5.4.4 工業用、農業用、医療/科学機器用、乗り物用電子制御および測定機器部品の製造 A2
5.4.5 安全管理機器部品の製造 A2
5.4.6 HDDおよび/またはHDD部品の製造
5.4.6.1 先進技術HDDおよび/またはその部品(Top CoverおよびBase PlateおよびPeripheralを除く)の製造
  1. HDD製造はデータ面密度(Areal Density)が平方インチ当たり2,000ギガバイト以上であること。
  2. 既存機械の改修に対する投資は投資プロジェクトの一部とみなすが、既存機械の取得費用は法人所得税免税対象金額に含めない。
A2
5.4.6.2 一般HDDおよび/またはその部品(Top CoverおよびBase PlateおよびPeripheralを除く)の製造 既存機械の改修に対する投資は投資プロジェクトの一部とみなすが、既存機械の取得費用は法人所得税免税対象金額に含めない。 A3
5.4.6.3 HDD用Top CoverおよびBase PlateおよびPeripheralの製造 A4
5.4.7 Solid State Drives および/またはその部品の製造 既存機械の改修に対する投資は投資プロジェクトの一部とみなすが、既存機械の取得費用は法人所得税免税対象金額に含めない。 A2
5.4.8 太陽エネルギーを利用する機器および/または部品の製造 A3
5.4.9 半導体および/または半導体部品の製造 集積回路(Integrated Circuit)の製造に使用される既存機械の改修に対する投資は投資プロジェクトの一部とみなすが、既存機械の取得費用は法人所得税免税対象金額に含めない。 A3
5.4.10 フォトニックス(Photonics)部品および/または機器および/またはフォトニックスを使用するシステムの製造 A3
5.4.11 フラットパネルディスプレーの製造 委員会が同意した製造工程を有すること。 A3
5.4.12 フレキシブルプリント基板および/または多層プリント配線基盤および/またはその部品の製造 委員会が同意した製造工程を有すること。 A3
5.4.13 その他記憶装置の製造 A4
5.4.14 一般プリント回路板組立(PCBA)の製造 A4
5.4.15 電磁製品(Electro-Magnetic Product)の製造 A4
5.4.16 受動部品の製造 A4
5.4.17 オーディオビジュアル製品用部品の製造 A4
5.4.18 事務用電子機器部品の製造 A4
5.4.19 その他電子部品の製造 B1
5.5 マイクロエレクトロニクス用資材の製造
  1. 委員会が同意した製造工程を有すること。
  2. 既存機械の改修に対する投資は投資プロジェクトの一部とみなすが、既存機械の取得費用は法人所得税免税対象金額に含めない。
5.5.1 ウエハーの製造 A2
5.5.2 薄膜フィルムテクノロジーを使用する素材の製造 A3
5.6 電子設計
5.6.1 マイクロエレクトロニクスの設計
  1. 電子設計人員の給与費用が年間150万バーツ以上であること。
  2. 販売またはサービス提供から生じた収入は、内製または委託生産を問わず直接奨励プロジェクトあるいは商業用の下流の製造によるものも、事業の収入とする。
  3. 委員会が奨励するかまたは同意した科学技術パークに立地する場合は、法人所得税免除期間終了後、さらに5年間にわたり純利益から法人所得税を50%減税する。
A1
5.6.2 組み込みシステム設計 A1
5.7 ソフトウェア
5.7.1 組み込みソフトウェア開発
  1. 情報技術開発人員の給与費用が年間最低150万バーツ以上であること。
  2. 国家ソフトウェア産業促進事務局(Software Industry Promotion Agency SIPA)が指定したまたは同意したソフトウェア開発プロセスを有すること。
  3. 土地代と運転資金を除いた投資金額が1千万バーツ以上あるプロジェクトは、操業開始期限日から2年以内に国家ソフトウェア産業促進事務局からの品質規格証明書または能力成熟度モデル統合(Capability Maturity Model Integration(CMMI))の規格に応じる品質システム証明書または同等の証明書を取得しなければならない。できない場合、法人所得税免税権利恩典期間を1年間取り消す。
  4. 奨励されたソフトウェアに関連した販売やサービス提供から生じた収入は奨励対象事業の収入とする。
A1
5.7.2 企業アプリケーションソフトウェアおよび/またはデジタルコンテンツの開発 デジタルコンテンツとは - アニメーション、漫画、キャラクター - Computer Generated Imagery(CGI) - Web-Based Application および Cloud Computing - 対話型アプリケーション - ゲーム:Windows—based, Mobile Platform, Console, PDA, Online Game, Massive Multi-Player Online Game(MMOG)など - Wireless Location Based Service Content - Visual Effects - Multimedia Video Conferencing Applications - E-Learning Content via Broadband and Multimedia A3 法人所得税の免税額に上限なし。
5.8 E-commerce メリットによる追加恩典の対象とならない。 B2