2018年に公布された税金免除に関する勅令(第665号)について


事業者の負担を軽減するため、税金免除に関する歳入法(第665号)が公布され、2018年11月23日以降有効となります。詳細は以下の通りです。  基準及び条件 1 個人/ 法人 /パートナーシップであること 2 被雇用者200人以下の雇用であること 3 事業年度における免除期間に商品販売及びサービスを合算して100,000,000バーツ以下の総売上であること 4 2018年4月1日から12月31日の間で、被雇用者に支払った1日あたりの賃金から計算される400バーツ以下の部分のみ 5 2018年4月1日の時点で、法律で定められている最低賃金以上の1日あたりの賃金を支払っていること 6 2018年4月1日より前に被雇用者に支払った1日あたりの賃金より高い賃金率で支払うこと(2018年度、最新の最低賃金法が公布された後の賃金上昇) 7 身体障害者や高齢者等、その他勅令による雇用による支出の権利を行使しないこと  税金の利点 1. 被雇用者に支払った1日あたりでの支出のうち15%部分を所得税免除。 2. 2018年4月1日から12月31日の間で実際に支出した 1日あたりの部分のみ税金を免除する。但し、400バーツ以下の部分のみとする。  事例  A社には150人の被雇用者がいる。日給制の被雇用者が100人いる。1日あたり350バーツの賃金を支払う。2018年4月1日以降に全員の被雇用者の1日あたりの賃金を450バーツに上げた。よって、A社は以下の通り、400バーツ以下の部分のみ、免除できる。 1.  1日あたりの賃金450バーツ  支出                  450バーツ 2.  400バーツ以下賃金の部分 15% 追加免除可能       支出として計算可能な額 400 × 15% = 60バーツ    合計 雇用者が1日あたりの賃金支出を計算する場合の額         510バーツ  2018年4月1日以降に雇用者が1日あたりの賃金を上げなかった場合、雇用者が法律に定められている賃金よりも高い賃金を支払ったとしても、本勅令に基づく免税の権利を行使することはできません。 注記 2018年4月1日に公布されたバンコク首都圏及びその郊外の最低賃金は325バーツです。 参照 http://www.mol.go.th/sites/default/files/downloads/prakaaskhnakrrmkaarkhaacchaang_eruueng_atraakhaacchaangkhantam_chbabthii9_0.pdf  
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