リース料に関する源泉税徴収義務について


現在、動産・不動産のリース料には通常5%の源泉税が課されていますが、リース会社へのリース料支払いには、源泉税が免除されていました。 しかし、歳入局施行令NO.259/2559により、2016年6月1日から源泉税が課せられるようになります。 2016年6月1日以降に支払うリース会社へのリース料は、契約日に関係なく5%の源泉税を控除して支払うようご注意下さい。
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