【訂正】事業資産投資額に対する所得控除ついて


5月11日付でお知らせしました「事業資産投資額の損金処理の勅令」について、その後発令された細則(歳入局長通達 No.266)より、「実際支出額の100%相当額について法人税を免除する」とは、「実際支出額100%相当額の法人所得控除を認める」ことであると分かりました。 また、税務上の最短耐用年数と同じ年度数に均等配分すると規定されており、つまり、建物20年度、コンピュータ3年度、その他の資産5年度に法人所得控除を均等配分します。
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