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タイのビザ取得

タイのビザとは
日本人がタイに入国するための入局許可もしくは滞在許可のことで、パスポートに記入されるスタンプもしくはシールを指します。
通常タイの滞在ビザはタイ国外にあるタイ大使館にて発行されますが、短期観光の日本人に対してのみビザ無しで入国滞在可能です。(空路で入国の場合30日、陸路の場合15日) 短期間の観光以外のビザ新規発行はタイ国外のタイ大使館もしくは領事館で発行されるので、タイ国外に出るもしくは入国前に取得しておく必要があります。
1.観光ビザ(ツーリストビザ)
観光目的の滞在許可で、入国から60日間滞在でき、タイ国内の入国管理局にて手続きを行うことで30日の延長が出来ます。
利用出来る回数によってシングルエントリー (発効日から3ヶ月有効で60日期限のビザが1回限り)、ダブルエントリー (発効日から6ヶ月有効で60日期限のビザが2回使える)、トリプルエントリー (発効日から6ヶ月有効で60日期限のビザが3回使える) と3種類あります。ダブル以上を取得しても連続滞在期間が60日 (延長手続きで+30日) を過ぎると一度国外に出て再入国する必要があります。(その際は60日間 [延長手続きで+30日] の滞在が可能)
2.就労ビザ (Bビザ、ノンイミグラントBビザ、NON-B)
就労目的のビザで、初回取得時は90日間の滞在が可能です。就労ビザのみでは働くことが出来ないので、入国後1ヶ月以内に労働許可証を取得することが義務付けられています。
労働許可証をきちんと取得し、給与所得税をきちんと納めていればタイ国内の入国管理局にて期限延長をしてもらうことができます。
※就労ビザに関しての誤解
【誤解】労働許可証を取得しなくても就労ビザを取得していれば罪が半減される
→就労ビザを取得して労働許可証を取得しないのはルール違反です。労働許可証が取得出来ない場合に就労ビザを取得して働けば不法就労の罪とさらにペナルティー (次回の就労ビザが取得しづらなる) が課されます。
【誤解】個人で取得出来るもしくは招聘状1枚で取得できる
→以前は簡単に就労ビザを取得出来ましたが、労働許可証をとらないケースが多くなったことから発行には会社の登記書類などたくさんの書類が必要になりました。またラオスやマレーシアなど、労働許可証の事前申請 (トートー3) を取得していないと発行してくれない大使館もあります。
3.配偶者ビザ、扶養家族ビザ(Oビザ、ノンイミグラントOビザ、NON-O)
扶養家族用のビザで、タイ人の配偶者もしくは労働許可証を取得して働いている外国人の扶養家族のためのビザです。初回取得時は90日間の滞在が可能で、引き続き扶養家族である身分証明が出来ればタイ国内の入国管理局にて期限延長をしてもらうことができます。就労する場合は就労ビザに変更しなくても労働許可証を取得することができます。
4.ノービザ (スタンプのみ)
ビザを取得しないでタイに入国した場合に与えられる30日間の滞在許可で、タイ国内の入国管理局にて手続きを行うことで7日の延長が出来ます。
2006年の年末から、このノービザで入出国をくり返し長期間タイに滞在する外国人が多いことが問題とされ、半年間に90日間しかノービザでの滞在が出来なくなりました。長期間の滞在を予定される方は観光ビザの取得が必要となっています。

就労ビザ

就労ビザの取得方法
就労ビザを取得する方法はタイ国外にあるタイ大使館に申請する方法とタイの入国管理局などにて他のビザから切り替える方法があります。
タイ国外において就労ビザを取得する場合、当該大使館によって用意する書類が異なります。タイ国内でのビザ切り替えおよび労働許可証の取得についてはとても素人で出来るレベルではありません。今後、コンサルタント業を行う予定の方以外は弊社などなんらかの代行業者を利用することをお勧めします。
①タイ大使館にて取得する場合
所要時間:午前中に受付し、翌日午後の発給
申請料:タイバーツ2,000バーツ相当の現地通貨
申請者:本人(代理人申請不可)
必要書類:大使館より異なります。
書類 詳細
写真2枚 4×4.5cm
英文経歴書 経歴内容の詳細、給料額が明記されたもの
英文招聘状 タイの受け入れ先企業発行のもの サイン+社印必須 英文招聘状見本(ダウンロード)
会社の登記書類 登記事項証明書、株主名簿、登記証書、会社規約、法人税カード VAT証書、会社規約、その他事業許可書の写し 代表者サイン+社印必須
前年度の経理報告書 会社設立後に会計締めが行われていない場合は不要
最終学歴の卒業証明 英文のもの
保証人書 保証人書 (ダウンロード) に保証人サインとパスポートコピー
労働許可証事前申請書 労働局にて事前に取得。日本とシンガポール以外は必要 マレーシアでも必要ないとの情報がありますが事前にご確認ください
※2009年2月現在の情報です。
※ビザに必要な書類は事前通告なしで変更されることがあります。
※従業員として入社された場合は、会社の指示に従うことをお勧めいたします。
②タイ国内にて他のビザを就労ビザに変更する方法
所要時間:20日間 (したがってビザの残り期限が21日以上必要です)
手数料:15,000バーツ (窓口での申請料は4,000バーツ前後)
申請者:本人
必要書類:以下参照
書類 詳細
証明写真1枚 4×6cm
英文経歴書 経歴内容の詳細、給料額が明記されたものに日本大使館および タイの外務省の認証が必要
最終学歴の英文卒業証明 最終学歴のみです(中学・高校・大学・専門学校のもの) 日本大使館およびタイの外務省の認証が必要
会社の登記書類 登記事項証明書、株主名簿、登記証書、会社規約、法人税カード VAT証書、会社規約、その他事業許可書の原本と写し 代表者サイン+社印必須
前年度の法人税報告書 法人税納付様式コ-ゴ-ド-50 税務署の謄本認証サインが必要
会社の過去3か月分の 給与所得税納付所 給与所得税納付様式コ-ゴ-ド-1 税務署の謄本認証サインが必要
年度会計締め書類 税務署の謄本認証サインが必要
会社の写真 建物全景、建物看板、会社看板、オフィス内(4~6カット)
会社地図 会社地図(英語可能)
労働局様式雇用契約書 労働許可証申請フォームより利用可能
※2009年2月現在の情報です。
※ビザに必要な書類は事前通告なしで変更されることがあります。