タイ・バンコクの製造業進出支援・会社登記・会計処理・BOI申請・労働許可証、ワークパミット取得等

タイのBOI (Board of Investment:タイ投資委員会)について

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投資優遇制度 (BOI) とは
タイ政府は海外からタイ国内への投資振興のために投資に対する優遇措置を与える権限を持った機関BOI(Board of Investment:タイ国投資委員会)を1954年に設立し産業奨励の活動を行っています。
与えられる優遇措置として「税制上の特典」「事業用の土地の所有」「外国人のビザ・労働許可の便宜供与」があり、ほとんどのタイに進出している外国企業が申請しています。
BOIの奨励特典
奨励特典は事業プロジェクト毎に異なり、査定結果により定められます。地域間格差の是正および環境保護の観点からバンコクから離れた地域および工業団地内に立地するプロジェクトにより有利な特典が付与されます。
①法人所得税の減免
主に製造に関わるBOI認可業種に与えられる特典で、当該事業によって得られた利益に対する法人所得税の免除もしくは減税という特典です。
事業所の立地(4箇所ゾーン分けされている)及び工業団地内外によって所得発生以降3年から8年間の免税もしくは減税となります。
②機械設備輸入税の減免
BOI認可を受けた業種で使用する輸入する生産機械・設備の輸入税が減免されます。免税率は立地により異なり、ゾーン3については100%免税、ソーン1と2については税率10%のもののみ50%減税されます。
③輸出製品に使用される原材料輸入税免税
輸入後に加工して輸出する製品の原材料もしくは半製品の輸入税が免税されます。輸入税免税期間は立地によって異なりますが、BOIに延長申請をすることで期間の延長が可能です。
また輸入税相当分の保証金の支払いまたは銀行証明は不要です。
使用年数が10年を超える中古機械の輸入については能力の証明書やBOIへの別途承認が必要です。
④事業用の土地の所有
タイの土地法により外国資本が49%以上の会社は土地の所有が禁止されていますが、当該事業用の土地であれば土地所有が認められます。
⑤外国人のビザ・労働許可の供与
通常の外国人就労許可では就労ビザは大使館および入国管理局にて申請し、労働許可証については労働局にて申請しますが、BOI認可企業はBOIワンストップセンターにて一般より簡素化した手続きで取得することができます。
外国人の所属枠もBOI認可業種によっては一般の条件より緩和されます。
⑥外資資本規制の緩和
BOI奨励対象業種のうち農業・漁業・鉱業・サービス業の一部を除く場合は外資100%もしくは外資50%以上が認められています。

BOIの申請条件

BOIの申請条件は以下の2つの条件を満たす必要があります。 ① 払込資本金が1,000 万バーツ以上であること。 ② 最低1ヵ国、海外にある支店または関連会社を統括すること。
BOI取得条件
  1. 当初の投資金額は100万バーツ以上であること (土地代、運転資金を除く)
  2. 操業当初の負債は登録資本金の3倍以下であること
  3. 近代的な生産方法および新しい機械を使用すること
  4. 販売(卸)価格の20%以上の付加価値をつけること
  5. 1000万バーツ以上の投資の際には操業開始から2年以内にISO9000もしくは相当の国際基準を取得すること
  6. 申請段階では個人で申請可能だが、正式に認可を受けるまでに法人を設立すること
  7. 登録資本金は100%払い込むこと
BOI申請手続きの流れ
BOI投資申請開始からBOI奨励証書の受理まで6ヶ月程度必要です。したがって早い時期から現地コンサルタントおよびBOI事務局にコンタクトをとることをお勧めします。
  1. BOI事務局への相談
  2. 申請書の提出
  3. 審査担当官との面接(申請提出から15日後)
  4. BOI事務局 (投資額4000万バーツ以下) またはBOI委員会 (投資額4000万バーツを超える) にて案件の審査 (60日以内)
  5. 認可通知書の受理 (承認後7日以内)
  6. 受理回答書の送付 (認可通知書受理から1ヶ月以内)
  7. 会社設立 (個人で申請を行った場合)
  8. 奨励証書発給申請
  9. 奨励証書の受理
  10. 各種申請・・・機械および原材料の輸入承認申請、外国人従業員のポジション申請など
  11. 工場建設と機械搬入申請
  12. 工場稼動開始報告
BOIオフィス
555 Vipavadee-Rangsit Rd Chatuchak, Bangkok 10900
電話番号:02-537-8150
東京事務所
〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-3 福田ビルウエスト8階
電話番号:03-3582-1806
大阪事務所
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1-9-16バンコク銀行ビル5階
電話番号:06-6262-9226
ワンストップサービスセンターとは
ワンストップサービスセンターとはBOIの認可取得企業を対象に、ビザおよび労働許可証発行のサービスを行なっている機関で、入国管理局と労働局の両スタッフを常駐させることによって、申請時に必要な書類が揃っているという条件の下で、ビザまたは労働許可証の申請・更新を1日で行なうことができます。
ワンストップサービスセンター
Rasa Tower 2, 16th Floor, 555 Phaholyothin Road,
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
TEL : (662) 937-1155
FAX : (662) 937-1191
タイの政府が海外の投資を促進するために様々な優遇措置を与える認可の審査機関のことで、認可を受けると輸出目的の製品の原材料の輸入関税免除や法人税免除などの特典があります。
タイ国内に工場を持つ製造業や、輸出品取り扱い商社、コールセンターなどの政府の誘致促進業種などタイで大量の雇用を創出する業種や輸出拡大や外貨獲得に貢献するものが対象になります。
BOI許可取得手順
以下の内容はhttp://www.boi.go.th/より抜粋しました。
1.申請書の提出
英語とタイ語が裏表になっているので日本人は英語を使用すれば良い。事前調査が終了、事業計画が出来上がっておれば、それを申請書に移し換えることで申請書は出来上がる。申請人は、まだ現地法人ができていない段階が普通であるので個人名となるのが通常で、タイの居住者を連絡人として記載する。 BOI の連絡は全て連絡人へ行くことになる。
申請書は日本の場合東京にある BOI の事務所へ提出しても、本部の総務部でも地方事務所で提出してもよい。
申請書には、製造品目のカタログ、会杜概要などを添付するほか、申請書に記載しなければならない工程表を添付すること。この工程表は奨励を受けたあと守ることが義務付けられているので、材料の入荷、検査から製品の検査、出荷までもらさず記入しておくこと。
また、機械の導入はこの工程表に必要なものが許可されるのであるから、工程表と機械の整合性に注意すること ( 工程表で必要とされない機械の減免輸入は認められない ) なお、環境を汚染する恐れのある事業については、付録11の「初期の環境負担調査結果報告書」を申請書と同時に提出しなければならないので注意すること。
また、 10 年を超える中古機械は原則認められないが、審査により認められることもる、その場合、機械の能力証明書も投資奨励申請書と同時に提出しなければならない( 10 年を超える中古機械の扱いについては 19.の(2)中古機械の使用に関する規定を参照)。
2.審査担当官よりインタビュー
申請書が受理されたあと、直ぐにインタビューの通知が、申請書の提出者に手交されるか申請書に記載されたタイ国内連絡先へ送付される。申請者は通知書に明記された部署と連絡し、審査担当官とアポイントをとり申請書受理から原則として 2 週間以内にインタビューを行う。 インタビューの目的は、委員会へ案件を上げるため、申請書では不十分な情報を得ることで、製品の詳細、製造工程など技術的なことや申請者 ( 会社 ) の現在の事業内容を約 2 時間ほどヒアリングされる。従って、申請者が十分に答えられない場合は、技術者も同行することが望ましい。
3.委員会による案件審査
審査担当官による案件の詳細レポートができあがると、委員会に提案され、審議される。 この場合、投資額により次の委員会で審議される。
(イ)投資額 4 千万バーツ以下 (土地代と運転資金を除く) 一 BOI 事務局の内部委員会
(口)投資額 4 千万バーツを超え、 5 億バーツ以下 (同上) 小委員会
(5 億バーツを超えても輸出 80% 以上の場合は小委員会 )
(ハ)投資額 5 億ハーツ以上で輸出 80% 以下 (同上) 本委員会 (首相が議長)
以上の (イ) と (口) は毎週開催され、(ハ) は原則毎月1回である。
申請書受理から審査認可までの期間は、(イ)と(ロ)の場合 60営業日以内、(ハ)の場合は 90営業日以内と定められている。
4.認可通知とそれに対する回答
委員会で認可されると、その旨文書により、代理人を通して通知される。文書の内容は BOI の政策による特典と条件が記載されている。タイ語である。この通知を受け取ってから 1 ヶ月以内に通知書の内容に同意するか、しない旨の回答を行う必要がある ( 様式あり、期限延長可 ) 。
通知を受け取ったら、早急に日本語または英語に翻訳して、内容を確かめ、恩典、条件がすでに理解しているものと異なる場合は、回答を保留して、文書で問い合わせることが必要である (特典と条件はゾーン、業種により定めてあるので食い違いがあることは余りない)。なお、認可通知書には以下の書類が添付される。
  1. 認可受理の回答フォーム
  2. 認可受理回答期限延長の申請フォーム
  3. 奨励証書 (Promotion Certificate) 発給申請フォーム
  4. 輸入品梱包に輸入税等減免特典を受けることを表示する荷印の通知
  5. 機械輸入に関する告示 (46/2534(1991 年)、Por.3/2545 (2002 年) 」及びタイで製造できる機械・設備リスト
  6. 法人所得税免税の特典を使用する前の事業実績の報告の方法について
  7. 電子システム (MCTS) による機械品目表承認の基準と方法
  8. 必要インフラ、人材に関する調査表
5.奨励証書の発給
通知書に対する回答が終われば次に正式の奨励証書を発給してもらうための申請を行う。
奨励申請は個人でも良かったが、 BOI の奨励事業は法人により営まれることが条件になっているので、現地法人の責任者名義で申請することが求められている。
従って、 BOI への奨励申請と平行して、現地法人設立事務を進めておけば、時問の節約となる。
この段階で、資本金の払込みは会社法により各株式の額面の 4 分の 1 以上で足りるが、 BOI 認可企業の場合、操業開始までに各株式を全額払込むことが要求されるので注意すること。
奨励証書発給申請は奨励認可を引き受けると回答した日より 180 日以内に行う必要があり、奨励証書の発給は、通常発給申請から 10 営業日以内である。
奨励証書発給申請書に必要な書類は以下の通り。
  1. 奨励証書発給申請書 (BOI 様式 FOS CT 21)
  2. 法人登記簿謄本 ( 登記事務所が証明した定款、株主リストを含む )
  3. 法人登記証明書 ( 上記登記簿と対になっている )
  4. 増資の場合の法人登記簿謄本 ( もしある場合 )
  5. (タイ商務省の) 会社株式投機事務の保証書
  6. 海外からの資金送金を証明する書類 ( 外国からの資本がある場合 )
  7. 合弁事業契約、技術援助契約、その他の援助契約 ( もしある場合 )
  8. 記入済み必要インフラ、人材調査票
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タイの恩典

税的恩典は以下の通りです。

  1. 機械の輸入関税の免除
  2. 輸出向け製品用の原材料・部品の輸入税免除

非税的恩典は以下の通りです。

  1. 外国人が過半数または全数の株式を保有することを認める
  2. 外国人の土地所有の許可。/li>
  3. 外国人技術者・専門家の導入許可