最低賃金の改定


2018年4月1日から各県(全77県)の1日当たりの最低賃金が以下のように改定されます。   *主要な県の改定前・改定後の最低賃金  

改定後

改定前

チョンブリ 330 バーツ 308 バーツ
ラヨーン 330 バーツ 308 バーツ
バンコク 325 バーツ 310 バーツ
チャチュンサオ 325 バーツ 308 バーツ
ナコンパトム 325 バーツ 310 バーツ
ノンタブリ 325 バーツ 310 バーツ
パトゥムタニ 325 バーツ 310 バーツ
サムットプラカン 325 バーツ 310 バーツ
サムットサコン 325 バーツ 310 バーツ
チェンマイ 320 バーツ 308 バーツ
アユタヤ 320 バーツ 308 バーツ
ロッブリー 320 バーツ 305 バーツ
プラチンブリ 318 バーツ 308 バーツ
   (注) 最低賃金は、時間外労働手当及び解雇手当の計算に用いられる「1日当たり賃金」に対して適用されます。月給労働者の最低月給は、最低賃金に30日を乗じた金額となります。  

(索引:MotherBrain)

   
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